周知事項(必ずお読みください) |
club SSCは、低コストで葬祭制度を運営するために、企業・団体向け福利厚生制度を活用しています。
したがって、便宜上、本会自体が福利厚生を目的としたものではなく、あくまで本会会員の特約として福利厚生制度が付随しているという形になっております。
互助会または積み立て制度ではありませんので、会費は福利厚生制度の運営にのみ使用するものとし、資金運用等は一切行いません。したがって、本会においては配当や満期等の払い戻し及び退会時(会費前納の場合に会員期間が残っている場合を想定)会費返却は法律上認められておりません。
※なお、本会の活動内容は下記の規約に明記しておりますが、今後任意の参加を原則として、実際に会としてボランティアをはじめとする活動を提案させていただくことがございますので、よろしくお願いいたします。
「Club SSC」規約より抜粋
(この規約は,「Club SSC」運営について定めたものである。)
1 Club SSC
本会の名称を「Club SSC」とする。
2 運営者
「スクールサポートクラブとくしま」
3 会の目的
本会は,会員資格を有する教職員相互の情報交換と社会貢献を主な目的とし、必要に応じて(会員の発案又は外部からの依頼等)任意参加の各種活動を行う。また、会員の福利厚生に寄与するため、特に各専門事業所と提携し本制度を充実させる。
4 会の運営
イベント実施や企画、交流会の実施などの通常活動は、運営の案内及び会員からの発案により、会員の多数決で決定する。ただし、各個人の参加については任意のものとする。
5 福利厚生制度について
クラブ発足時に以下の制度を整える。
① 2親等以内の親族の葬儀に関し、提携事業所から専用サービスの提供を受ける。
これは、下記会員期間中、回数に関係なく提供される。
② 葬祭関連の商材およびサービスについて、提携事業所から専用サービスの提供を受ける。
これは、下記会員期間中、回数に関係なく提供される。
③ ペットの葬儀に際して、提携事業所から専用サービスの提供を受ける。
これは、下記会員期間中、回数に関係なく提供される。
④ 供養関連の商材およびサービスについて、提携事業所から専用サービスの提供を受ける。
これは、下記会員期間中、回数に関係なく提供される。
**5の補足**
これに関して、会員の利益となる改訂および追加は、その都度行われることとし、内容及び時期は運営に一任される。また、会員の不利益となる改訂等は、会員の更新時より適用されることとし、内容は運営に一任されるが、必ず更新前に周知されるものとする。
6 会員の条件(①~④を満たす者)
① 徳島県内の教育関係事業所等に所属する者およびそのOB
② 本人が希望した者
③ 活動に必要な経費及び時間を個人として負担できる者
④ 下記により規定の費用の負担を了承する者
ア 会員は毎年4月1日を起算とし、3年ごとの更新とする。入退会は申し出時による。
イ 新規入会時及び更新時に入会金を納入する。金額は附則に定める。
ウ 月ごとの会費を納入する。金額は附則に定める。
エ 特別な場合として、附則の(補足2)に基づき、更新時期の延長を認める。
6 附則
会員の入会に関する内容及びおよび期間については以下の通り
① 会員期間は申し込みの年を一年目と数え、計三年目が終了するまでとする。
5月以降の入会については、(補足1)の通り。
② 会員費用
・入会金: 10,000円 入会時に納める。(①の期間分=25ヶ月~36ヶ月として)
・更新料: 10,000円 更新時に納める。(③に規定)
・月会費: 550円 前月21日までに翌月分を収める。(最大三年分の前納=月500円)
③ 三年目終了時点で退会の申し出のない場合は、自動的に三年間継続される。
その際、会員は直前の3月中に新たに更新料を納入する。会費については従前の通り。ただし、(補足2)の規定に該当する場合は、更新料を納めることなく、一年単位の自動延長とする。
④ 退会は、随時会員の申し出による。但し退会日は申し出後、初めての21日を含む月の月末とする。
⑤ ①の期間が残っている場合、退会日の翌月以降の会費は不要であるが、いかなる 理由があれ、入会金および既納の会費は返還しない(前納で会費相当の期間が残っていたとしても、会の性質上既納費用の返還は認められていません)
⑥ 入会・退会は随時受け付けるが,再入会については,新規入会として扱う。
(補足1)
年の途中入会の場合は、入会時以降の会費を納めるものとする。会員期間は①に準ずる。
なお、入会金については②に記載の通り。
(補足2)
①による期間中に、葬儀の利用がなかった会員については、更新時期を一年間延期する。
なお、この措置は葬儀の利用があるまで適用され、利用があった該当年度の3月をもって更新とする。
(補足3)
この規定は、社会状況や会及び会員の状況により柔軟に適用するが、その際、会員の不利益にならないように適用する。ただし、会の性質上やむを得ない場合を除く。